高浜原発~運転差し止め仮処分の不当決定
本日午後、福井地裁(林裁判長)は、4月に樋口裁判長によって下された高浜原発差し止めの仮処分命令を取り消しました。決定の全文と要旨は以下の弁護団URLにあります。
http://www.datsugenpatsu.org/bengodan/news/15-12-24/
要旨をざっと読んでみましたが、原決定の「新規制基準はあまりに緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」という、ごくまっとうな判断を、「新基準ならびにそれへの適合性判断は合理的である」といとも簡単に覆し、さらには、原決定が謳い上げて、多くの市民からの喝采を浴びた、事故による「人格権の侵害」や「富の喪失」の問題への言及は一切ありません。政権と事業者におもねり、高浜3、4号機の再稼働スケジュールを優先した政治判決に強い怒りを覚えます。
大飯原発運転差し止め裁判地裁判決(2014年5月)、高浜原発運転差し止め仮処分(2015年4月)と続いた勝訴によって「司法はまだ生きている」ことに、原発のみならず、戦争法や辺野古基地問題への解決を含めた、この国の未来に期待を抱かせてくれたにも拘わらず、今回の決定は政治権力の下風に立つ司法官僚たちの存在をまざまざと見せつけるものでした。
今回の高浜異議審では、私も耐震設計余裕やストレステストの件などで技術意見書の作成に関わり、弁護団の皆さんと議論する機会も多々ありました。そこで知ったのが、寝食や報酬を度外視して奮闘を続ける弁護士の皆さんの存在でした。弁護団の抗議声明は「私たちは、この不当決定に負けることはありません。(中略)失われた司法に対する信頼を再び取り戻すために最後まで闘い抜くことをお約束します」と結んでいます。高裁での闘いは続くでしょう。原告団と弁護団を多くの市民で支えていきましょう。
(追記)
高浜原発をめぐっては、2016年3月9日に大津地裁(山本裁判長)にて運転差し止め仮処分の決定が下されました! 稼働中の3号機は直ちに停止され、4号機の再稼働は中止されました。現在(2016年10月)、舞台は大阪高裁に移され、司法での闘いが続いてます。
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